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令和7年6月1日 から
災害対応車両

キッチンカー・トレーラーハウス等

登録制度 が始まりました
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※登録申請や操作方法などのマニュアルはこちらをご確認ください。

お知らせ

一覧を見る

災害対応車両登録制度の概要・各種様式

登録制度の概要
災害に遭われた方々に対し迅速に良好な生活環境を提供することは、災害関連死を防ぐうえでも、大変重要です。
キッチンカー、トレーラーハウス、トイレカー等の災害対応車両は、発災直後から、温かい食事や快適な居住・衛生環境等を提供します。これらは、令和6年能登半島地震でも活躍しました。
災害時にこれら災害対応車両を有効に活用し、円滑な被災者支援を実現するため、令和7年6月1日より、災害対応車両登録制度の運用を開始します。
※ 災害対応車両登録制度とは、 災害対応車両/災害対応車両調整法人を平時から登録・データベース化しておくことで、発災後、被災自治体のニーズに応じて、迅速に災害対応車両を提供できるようにするための制度です。
登録制度の概要図

① 災害対応車両(以下本項において「車両」という。)の所有者又は災害対応車両調整法人(以下本項において「調整法人」という。)は、車両又は調整法人の登録を申請することができます。

② 内閣総理大臣は、各申請者が発災時に被災自治体を支援する意思を有しているか、車両が登録基準に適合するか等を確認し、登録します。登録した車両又は調整法人の情報は、データベース化し、自治体等へ共有します。

③ 被災自治体は、車両を必要とする場合、D-TRACEを参照し、ニーズに沿った車両を検索できます。

④ 被災自治体は、車両の提供可否等について、車両の所有者又は調整法人と個別に調整します。

⑤ 内閣総理大臣は、車両の提供を受けた被災自治体が負担した各種費用について、災害救助法に基づき負担します。

災害救助法についてはこちら
書面申請による登録をご希望の方は、内閣府へお問い合わせください。
様式一覧はこちら
広報リーフレット
D-TRACEに関わるチラシ

画像をクリックしてダウンロードできます(PDF形式:5.4MB)

災害対応車両とは

発災時に、避難所、住まい若しくはトイレの用途に供され、又は、食事、洗濯若しくは入浴サービスを提供する用途に供される自走型、牽引型(トレーラ型)、運搬型(コンテナ等)の車両です。

災害対応車両の例

トレーラーハウス

ムービングハウス

コンテナハウス

モバイルハウス

キャンピングカー

キャンピングトレーラー

キッチンカー

キッチントレーラー

キッチンコンテナ

トイレカー

トイレトレーラー

トイレコンテナ

ランドリーカー

ランドリートレーラー

ランドリーコンテナ

シャワーカー

シャワートレーラー

シャワーコンテナ

車両の登録基準について

災害対応車両が、被災地においてその期待される機能を適切に発揮できるよう一定の登録基準を設けています。用途に応じて、以下の基準を満たす車両の登録が可能です。

避難所

トレーラーハウス

ムービングハウス

コンテナハウス

モバイルハウス

キャンピングカー

キャンピングトレーラー 等

登録基準
チェックアイコン

1人あたり1台のベッドが確保されていること

チェックアイコン

冷暖房、湯沸し、冷蔵庫、照明、換気の各設備が設けられていること 等

自己申告事項
チェックアイコン(グレー)

トイレ、キッチン設備、テレビ、電子レンジ等の有無

チェックアイコン(グレー)

面積、利用可能人数 等

住まい

トレーラーハウス

ムービングハウス

コンテナハウス

モバイルハウス 等

登録基準
チェックアイコン

台所、洗面所、浴室、便所及び物干し場が設けられていること

チェックアイコン

一定の広さ(20㎡以上等)が確保されていること 等

自己申告事項
チェックアイコン(グレー)

階数、面積、断熱数値

チェックアイコン(グレー)

雨どい、濡れ縁、掃き出し窓、温水洗浄便座の有無 等

食事

キッチンカー

キッチントレーラー

キッチンコンテナ 等

登録基準
チェックアイコン

温冷環境に配慮した食事の提供が可能であること

チェックアイコン

一以上の都道府県、保健所設置市又は特別区の営業許可を受けていること 等

自己申告事項
チェックアイコン(グレー)

提供可能なメニュー・食数、車両内での食品ストックの可否

チェックアイコン(グレー)

車両のみ提供(調理人は被災地で調達)の可否 等

トイレ

トイレトレーラー

トイレカー

トイレコンテナ 等

登録基準
チェックアイコン

原則として便房が2以上あること

チェックアイコン

快適トイレ仕様(水洗、臭い防止、照明、施錠等)であること 等

自己申告事項
チェックアイコン(グレー)

個室の数、小便器・大便器の数、温水洗浄機能の有無

チェックアイコン(グレー)

し尿処理装置の有無、貯留・給水タンク容量 等

洗濯

ランドリーカー

ランドリートレーラー

ランドリーコンテナ 等

登録基準
チェックアイコン

洗濯機及び乾燥機が3つ以上あること 等

自己申告事項
チェックアイコン(グレー)

洗濯機・乾燥機の設置台数・容量、洗濯畳みスペース・待合スペースの有無

チェックアイコン(グレー)

冷暖房、監視カメラ、洗剤等の自動投入機能の有無 等

入浴

シャワーカー

シャワートレーラー

シャワーコンテナ 等

登録基準
チェックアイコン

浴槽及びシャワー、又は、シャワーが2つ以上あること

チェックアイコン

脱衣所、給湯、暖房、照明、換気の各設備が設けられていること 等

自己申告事項
チェックアイコン(グレー)

浴槽・シャワーの台数

チェックアイコン(グレー)

冷房設備の有無 等

調整法人の登録要件について

災害対応車両調整法人は、被災自治体の要請に基づき、当該法人の会員が所有する災害対応車両を提供するための配車調整等を行う法人です。登録にあたっては、法人格や会員数、配車調整が可能な概ねの車両台数等を確認しています。

調整法人

登録要件
チェックアイコン

都道府県知事等の要請に基づき、当該都道府県知事等に、その会員が所有する災害対応車両を提供するための配車調整等を行う法人であること。

チェックアイコン

登録申請の際には、都道府県知事等の要請に基づき、その会員が所有する災害対応車両(スペック基準に適合するものに限る。)を当該都道府県知事等に提供するため、真摯に配車調整等を行うことを条件として受諾すること。※災害対応車両等登録規程(令和7年内閣府告示第93号)第4条第4項

チェックアイコン

欠格事由(暴力団関係者でない等)に該当しないこと。※同規程第6条

申請項目
チェックアイコン(グレー)

設立目的及び業務内容

チェックアイコン(グレー)

会員数

チェックアイコン(グレー)

配車調整が可能な概ねの車両台数(当該法人の会員が所有する車両、又は、当該法人に登録されている車両)

チェックアイコン(グレー)

災害時の対応可能地域

チェックアイコン(グレー)

発災時に支援可能な用途

事例紹介

一覧を見る

災害対応車両の活躍事例をご紹介します。

一般社団法人日本RV協会(キャンピングカー)
避難所

一般社団法人日本RV協会(キャンピングカー)

一般社団法人日本ムービングハウス協会(ムービングハウス)
住まい

一般社団法人日本ムービングハウス協会(ムービングハウス)

一般社団法人 日本キッチンカー経営審議会(キッチンカー)
食事

一般社団法人 日本キッチンカー経営審議会(キッチンカー)

トヨタ自動車株式会社(トイレトレーラー)
トイレ

トヨタ自動車株式会社(トイレトレーラー)

WASHハウス株式会社(ランドリーカー)
洗濯

WASHハウス株式会社(ランドリーカー)

愛媛県宇和島市(トイレカー)
トイレ

愛媛県宇和島市(トイレカー)

該当する事例がありません。

登録のインセンティブ

国のDBに登録

国が運用するデータベース(災害対応車両検索システム)に車両等の情報が記載されるため、災害時の活用可能性が高まります。

対価の支払い

発災後、被災自治体からの要請に基づき車両を提供した場合は、その貸与等に係る対価が被災自治体から支払われます(国は、被災自治体に対し、災害救助法に基づき、費用を担します)。

平時利用

平時には、本制度による登録を受けていない車両と比べて、国や地方自治体が管理する公共施設に優先的に入構し、営業活動を営むことができる場合があります。

緊急通行車両の標章の交付申請

緊急通行車両の標章の交付申請パンフレット

画像をクリックしてダウンロードできます
(PDF形式:575KB)

災害対応車両登録制度に登録をされた車両の使用者及び調整法人が配車調整を行う災害対応車両の使用者の方は、緊急通行車両の標章等の交付を受けることができます。

災害発生前でも緊急通行車両であることの確認を受け、緊急通行車両の標章等の交付を受けることが可能です。

手続きの詳細につきましては、左記のパンフレットをご参照ください。

緊急通行車両の標章の交付申請に関する情報は、警察庁資料もご参照ください。

よくあるご質問

一覧を見る
Q

災害対応車両登録制度とは、どのような制度ですか。

A

平時から車両・調整法人を登録し、その内容をデータベース化しておくことで、発災後、被災自治体のニーズに応じて、迅速に車両を提供できるようにするための制度です。

Q

災害対応車両登録制度を導入した目的は何ですか。

A

従来よりも迅速かつ円滑に、車両を活用した被災者支援等を実現することを目的としています。

Q

災害対応車両検索システム(D-TRACE)とは、どのようなシステムですか。

A

災害対応車両検索システム(D-TRACE)は、本登録制度に関する各種情報を参照いただけるほか、登録申請に係る受付機能、登録車両・登録法人に関する検索機能(データベース機能)等を兼ね備えたウェブサイトです。
https://www.d-trace.go.jp/
※D-TRACEとは、災害対応車両検索システムの英語表記(Disaster Trailers-containers-vehicles Registration and Coordination Engine)の頭文字をとったものです

Q

D-TRACEのデータベースに記載された情報を閲覧できるのは誰ですか。他の登録事業者や一般の国民、ボランティア団体、NPO、復興支援にあたる各種団体等も閲覧できますか。

A

本登録制度は、発災時における、災害対応車両を活用した被災者支援等を迅速に行うための事前の環境整備を目的としており、平時・発災後問わず、地方自治体が閲覧できます。

このため、発災時における迅速な被災者支援等を実現する本制度の趣旨を踏まえ、登録車両等の情報は、広く一般に公開しないこととしており、上記以外の者は、原則として閲覧できないこととしています。(その他の者の閲覧に供するか否かは、発災後の状況や、被災者支援等のより円滑な実施の必要性等も踏まえて、個別に判断します。)。

Q

どの程度の登録車両を確保するか、国として具体的な数値目標はありますか。

A

当面、登録車両を「1,000台」確保できるよう、努めます。

Q

災害対応車両登録制度とは、どのような制度ですか。

A

平時から車両・調整法人を登録し、その内容をデータベース化しておくことで、発災後、被災自治体のニーズに応じて、迅速に車両を提供できるようにするための制度です。

Q

災害対応車両登録制度を導入した目的は何ですか。

A

従来よりも迅速かつ円滑に、車両を活用した被災者支援等を実現することを目的としています。

Q

災害対応車両検索システム(D-TRACE)とは、どのようなシステムですか。

A

災害対応車両検索システム(D-TRACE)は、本登録制度に関する各種情報を参照いただけるほか、登録申請に係る受付機能、登録車両・登録法人に関する検索機能(データベース機能)等を兼ね備えたウェブサイトです。
https://www.d-trace.go.jp/
※D-TRACEとは、災害対応車両検索システムの英語表記(Disaster Trailers-containers-vehicles Registration and Coordination Engine)の頭文字をとったものです

Q

D-TRACEのデータベースに記載された情報を閲覧できるのは誰ですか。他の登録事業者や一般の国民、ボランティア団体、NPO、復興支援にあたる各種団体等も閲覧できますか。

A

本登録制度は、発災時における、災害対応車両を活用した被災者支援等を迅速に行うための事前の環境整備を目的としており、平時・発災後問わず、地方自治体が閲覧できます。

このため、発災時における迅速な被災者支援等を実現する本制度の趣旨を踏まえ、登録車両等の情報は、広く一般に公開しないこととしており、上記以外の者は、原則として閲覧できないこととしています。(その他の者の閲覧に供するか否かは、発災後の状況や、被災者支援等のより円滑な実施の必要性等も踏まえて、個別に判断します。)。

Q

どの程度の登録車両を確保するか、国として具体的な数値目標はありますか。

A

当面、登録車両を「1,000台」確保できるよう、努めます。

Q

登録を受ける際の申請手続はどのようにすればよいですか。

A

災害対応車両登録制度の特設HPから申請できます。詳細については、登録申請用マニュアルをご参照ください。

https://pr.d-trace.go.jp

Q

インターネット環境がない場合にも、登録を申請できますか。

A

災害対応車両検索システム(D-TRACE)上での申請受付を原則としていますが、ご希望の場合は、書面での申請も可能です。
なお、書面で申請される場合は、一度、内閣府までお問い合わせください。

Q

登録申請後、実際に登録を受けるまでのプロセス、所要時間のメドを教えて下さい。

A

申請内容を確認し、申請者が欠格事由に該当しないこと、車両が登録基準に適合することなどを審査します(必要に応じて、申請内容の確認や、追加の書類提出をお願いする場合があります。)。
なお、登録までの所要時間は、概ね3週間程度です。

Q

登録申請の際には、どのような書類を用意する必要がありますか。

A

以下をご用意願います。
<必須>
・災害対応車両に係る設計図書(仕様書、平面図、立面図等)その他これらに準ずる書面
・災害対応車両に係る竣工図書(仕様書、平面図、立面図等)その他これらに準ずる書面
・災害対応車両の写真(外装、内装、車体の型式番号等)
<該当する用途や必要に応じて>
・自動車検査証の写し(自動車検査登録制度の対象となる災害対応車両に限る)
・断熱計算書、積雪耐荷重計算書など(「応急仮設住宅」として活用される災害対応車両の場合)
・「快適トイレ」標準仕様を満たしている旨を証する認定書など(「便所」として活用される災害対応車両の場合)
・営業許可証、生産物賠償責任保険(PL保険)の保険証書など(「炊き出し」サービスを提供する災害対応車両の場合)
・その他、内閣総理大臣が必要と認める書類(必要に応じて提出を求めるもの)

Q

登録申請の際には、どのような書類を用意する必要がありますか。

A

以下をご用意願います。
・定款その他活動内容が分かる資料
・その他、内閣総理大臣が必要と認める書類
(必要に応じて、追加で資料の提出が求められた場合)

Q

発災時に登録車両の提供を要請する際は、どのような手続となりますか。

A

災害対応車両検索システム(D-TRACE)内のデータベースにログインいただき、ニーズに沿った登録車両/調整法人を検索してください。
その上で、登録車両の所有者又は調整法人との間で、登録車両の提供可否、期間、費用その他の必要事項について、個別に調整してください。

Q

登録車両の提供を要請したいのですが、マンパワー不足で自治体自ら調整することが困難であり、国によるサポートをお願いしたいと思いますが、可能ですか。

A

迅速な被災者支援等を実現できるよう、国は、被災自治体と登録車両の所有者/調整法人間の調整には、介入しないことを原則としています。
一方で、被災自治体自らによる調整が困難な場合などには、国がサポートすることも想定されますので、内閣府まで、随時、ご相談ください。

Q

発災時に登録車両の提供を要請できるのは、都道府県だけですか。市町村からも要請できますか。その場合、費用負担等に関する都道府県と市町村の役割分担はどうなりますか。

A

登録車両の提供に係る要請は、災害救助法上の救助主体となる都道府県・救助実施市のみならず、その他の市町村からも入り得ます。
なお、災害救助法では、都道府県・救助実施市による救助を対象に、国が費用を負担することとしています。このため、都道府県は、管内の市町村がデータベースを参照して登録車両の提供を受ける場合の手続や費用負担のあり方等を、平時より、管内市町村と協議しておくようお願いします。

Q

所有者等と個別に調整した結果、車両提供を受けることとなった場合、所有者/調整法人との間で、何らかの書面を取り交わす必要がありますか。

A

車両の提供を受けた自治体と所有者又は調整法人との間で書面を取り交わすことが一般的です。

Q

災害時の連携協定を既に他の自治体や事業者との間で締結している場合、その協定を優先してもよいですか。

A

構いません。

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