よくある質問
災害対応車両登録制度とは、どのような制度ですか。
平時から車両・調整法人を登録し、その内容をデータベース化しておくことで、発災後、被災自治体のニーズに応じて、迅速に車両を提供できるようにするための制度です。
災害対応車両登録制度を導入した目的は何ですか。
従来よりも迅速かつ円滑に、車両を活用した被災者支援等を実現することを目的としています。
内閣総理大臣による登録の対象は何ですか。
車両又は調整法人のいずれかです。
災害対応車両とは、具体的にどのような車両が該当しますか。
災害対応車両とは、発災時に、①避難所、②住まい、③トイレ、 又は、④食事・⑤洗濯・⑥入浴のためのサービスを提供する用途に供されるもので、自走する形態のもののほか、運搬又は牽引される形態のもの(コンテナ型やトレーラー型)も対象となります。
具体的には、上記6類型に該当するトレーラーハウス、ムービングハウス、コンテナハウス、キャンピングカー(キャンピングトレ ーラー)、トイレカー(トイレコンテナ、トイレトレーラー)、キッチンカー(キッチンコンテナ、キッチントレーラー)、ランドリーカー(ランドリーコンテナ、ランドリートレーラー)、シャワーカー(シャワーコンテナ、シャワートレーラー)等が対象となる(上記6類型外の医療コンテナやモバイルファーマシーは、災害対応車両には該当しない。)。
災害対応車両調整法人とは、具体的にどのような法人が該当しますか。
災害対応車両調整法人とは、車両の配車調整等を行う法人です。
具体的には、事業者が加盟する団体(いわゆる事業者団体)や、出店を希望するキッチンカー事業者とキッチンカー事業者の招聘を希望する施設側のニーズを仲介する事業を営む企業等が該当します。
なお、災害対応車両調整法人が登録を受ける場合には、加盟事業者は、必ずしも、その所有に係る車両の登録を受ける必要はありません。
登録車両は、被災者用にのみ活用されますか。例えば、被災者支援にあたる支援者用の宿泊施設等としても活用できますか。
いずれも活用可能です。 なお、国による費用負担は、災害救助法に基づき行うこととなりますので、例えば、同法の対象外である、被災者以外の支援者向けに実施された活動に係る経費は、国による費用負担の対象外となります(国は、災害救助法以外のスキームで費用を負担することがあります。)。
災害対応車両に係る登録基準の設定の考え方について教えてください。
災害対応車両が、その期待される機能を適切に発揮できるよう、あらかじめ登録基準を定め、登録時には、車両が登録基準に適合するか否かを確認することとしています。 できる限り多くの登録車両を確保するため、関係者と調整の上、現在、市場に存在する車両の多くが満たしている性能を念頭に登録基準を設定しています。
仮設住宅は、発災後に新たに建設されるものもありますが、今回設定された登録基準は、今後、仮設住宅を建設する際にも適用されることとなりますか。
発災後に仮設住宅を建設する場合、被災状況、地理的状況、気候状況等を考慮しつつ、コストの観点等も踏まえ、必要な仕様を検討することとなります。
今回示した登録基準は、特定の設置場所を定めず、仮設住宅として汎用的に活用されることを前提として定めた基準であり、あくまで車両固有の基準として位置付けています。
災害対応車両検索システム(D-TRACE)とは、どのようなシステムですか。
災害対応車両検索システム(D-TRACE)は、本登録制度に関する各種情報を参照いただけるほか、登録申請に係る受付機能、登録車両・登録法人に関する検索機能(データベース機能)等を兼ね備えたウェブサイトです。 https://www.d-trace.go.jp/ ※D-TRACEとは、災害対応車両検索システムの英語表記(Disaster Trailers-containers-vehicles Registration and Coordination Engine)の頭文字をとったものです
データベースを閲覧できるのは誰ですか。ボランティア団体、NPO、復興支援にあたる各種団体等も閲覧できますか。
本登録制度は、発災時における、災害対応車両を活用した被災者支援等を迅速に行うための事前の環境整備を目的としています。
このため、登録車両等の情報が記載されたデータベースは、車両のユーザーとなり得る地方自治体が閲覧できることを原則としています(その他の者の閲覧に供するか否かは、発災後の状況や、被災者支援等のより円滑な実施の必要性等も踏まえて、個別に判断します。)。
データベースの閲覧には、ID、パスワードが必要とのことですが、それらはどのように発行されますか。
閲覧用アカウントの発行に係るURL提供しますので、閲覧権限を必要とされる方は、内閣府までお問い合わせください。
災害対応車両登録制度の運用にあたり、国はどのような支援を行うのですか。
国は、 ・平時は、本登録制度の運用を通じ、登録車両の確保や、データベース化を進めるなどの環境整備を進め、 ・発災時は、車両の提供を受けた被災自治体が負担した各種費用について、災害救助法に基づき負担する などの支援を行います。
災害対応車両の提供を受けた自治体が支出した経費について、国が最終的に災害救助費として支出するとのことですが、大規模な災害の場合、予算が足りなくなってしまうといった懸念はありませんか。
被災自治体において必要な支援が適切に実施されるよう、国は、あらゆる機会を通じて、必要な予算の確保に努めていきます。
どの程度の登録車両を確保するか、国として具体的な数値目標はありますか。
当面、登録車両を「1,000台」確保できるよう、努めます。
被災自治体からの要請に基づき車両を提供しようとする場合は、必ず内閣総理大臣の登録を受けなければなりませんか。
必ず内閣総理大臣の登録を受けなければならない、というものではありません。
登録を受けた場合には、例えば、国が運用するデータベースに車両等の情報が記載されるため、災害時の活用可能性が高まる等の観点でメリットを享受できると考えられます。
登録を受ける際の申請手続はどのようにすればよいですか。
災害対応車両登録制度の特設HPから申請できます。詳細については、登録申請用マニュアルをご参照ください。
インターネット環境がない場合にも、登録を申請できますか。
災害対応車両検索システム(D-TRACE)上での申請受付を原則としていますが、ご希望の場合は、書面での申請も可能です。
なお、書面で申請される場合は、一度、内閣府までお問い合わせください。
登録申請後、実際に登録を受けるまでのプロセス、所要時間のメドを教えて下さい。
申請内容を確認し、申請者が欠格事由に該当しないこと、車両が登録基準に適合することなどを審査します(必要に応じて、申請内容の確認や、追加の書類提出をお願いする場合があります。)。 なお、登録までの所要時間は、概ね3週間程度です。
登録申請の際には、どのような書類を用意する必要がありますか。
以下をご用意願います。 <必須> ・欠格事由に該当しないことを誓約する書面 ・災害対応車両に係る設計図書(仕様書、平面図、立面図等)その他これらに準ずる書面 ・災害対応車両に係る竣工図書(仕様書、平面図、立面図等)その他これらに準ずる書面 ・災害対応車両の写真(外装、内装、車体の型式番号等) <該当する用途や必要に応じて> ・自動車検査証の写し(自動車検査登録制度の対象となる災害対応車両に限る) ・断熱計算書、積雪耐荷重計算書など(「応急仮設住宅」として活用される災害対応車両の場合) ・「快適トイレ」標準仕様を満たしている旨を証する認定書など(「便所」として活用される災害対応車両の場合) ・営業許可証、生産物賠償責任保険(PL保険)の保険証書など(「炊き出し」サービスを提供する災害対応車両の場合) ・その他、内閣総理大臣が必要と認める書類(必要に応じて提出を求めるもの)
登録申請の際には、どのような書類を用意する必要がありますか。
以下をご用意願います。 ・欠格事由に該当しないことを誓約する書面 ・定款その他活動内容が分かる資料 ・その他、内閣総理大臣が必要と認める書類 (必要に応じて、追加で資料の提出が求められた場合)
必要書類は、どのように提出すればよいですか。
災害対応車両検索システム(D-TRACE)上で申請される場合には、必要書類をPDF化する等により、システム上でアップロード願います。
書面での申請を希望される場合には、内閣府までお問合せ願います。
車両の登録を受ける際に、「発災時に自らが所有する車両を被災自治体に提供すること、又は、その可否について真摯に検討すること」は、どのように確認されますか。
登録申請(D-TRACE上で申請する場合、書面で申請する場合の双方を含む。以下同じ。)時に、登録規程第4条第3項に規定する条件について、「承諾する」にチェックが入っていることをもって、その意思を確認します(登録規程第4条第3項)。
調整法人としての登録を受ける際に、「発災時に、会員が所有する車両を被災自治体に提供するため、真摯に配車調整等を行うこと」は、どのように確認されますか。
登録申請時に、登録規程第4条第4項に規定する条件について、「承諾する」にチェックが入っていることをもって、その意思を確認します(登録規程第4条第4項)。
登録時に申請する「災害対応車両の提供に係る対価」とは、具体的にどのようなものですか。
例えば、車両の賃貸料(レンタル、リース等)や、車両を活用したサービスを提供する場合のサービス単価(例えば、キッチンカーの場合、1食あたりの提供単価等)など、車両の提供先となる被災自治体が負担すべき金額の目安となる情報を想定しています(登録規程第4条第1項第2号ト)。
登録を受けた後、国に登録した内容に変更が生じた場合の手続はどうなりますか。
データベースには、正確な情報を記載する必要がありますので、登録事項に変更が生じた場合には、速やかにその旨を届出いただき、自らデータベースの記載内容を変更いただくこととなります。
災害対応車両検索システム(D-TRACE)上の「マイページ」から行うことができます。詳細については、登録申請用マニュアルをご参照ください。
発災時に車両の提供可能な地域を限定(例えば、積雪寒冷地を除外する等)して登録を申請することはできますか。
可能です。 登録申請時にその旨を自己申告願います。
登録にあたり満たすべき基準などはありますか。
以下の2つの基準があります。
車両の登録を受ける場合は①及び②の両方を、調整法人の登録を受ける場合は①を、それぞれ満たす必要があります。
① 申請者(車両の所有者又は調整法人)が欠格事由に該当しないこと(登録規程第6条第1項)
② 車両が登録基準に適合すること(登録規程第6条第2項)
調整法人の登録を受ける場合には、欠格事由に該当しないことのみ審査されるとすれば、調整法人が配車する場合は、登録基準に適合しない車両が被災地に提供される場合もあるのでしょうか。
調整法人の登録を受ける際には、その会員が所有し、かつ、登録基準に適合する災害対応車両を配車調整する旨を、登録申請時に誓約いただくこととしています(登録規程第4条第4項)。
自己申告事項とは何ですか。
登録基準は満たしたうえで、更にそれを上回る仕様を満たした車両の方が、被災者等にとって利便性が高いと考えられます。
このため、登録申請時に、車両の所有者からあらかじめ申告いただく事項として整理したものが「自己申告事項」であり、例えば、当該車両における車いす対応の可否(室内段差の有無、間口80㎝以上であるか等)などがこれに該当します(登録規程第4条第1項第2号チ)。
自己申告事項として整理されている事項についても、極力、その内容を満たしている車両を国として推奨するのでしょうか。
登録基準を満たしたうえで、更にそれを上回る仕様を満たした車両の方が、被災者等にとっては利便性が高いと考えられます。 このため、登録基準を上回る仕様を満たした車両であるか否かも含め、データベースには、車両の詳細仕様を記載することとしています(登録規程第4条第1項第2号チ)。
登録を受けることができない場合とは、具体的にどのような場合ですか。
こちらの質問への回答を参照願います(同回答記載中の①又は②に該当しない場合には、登録を拒否します(登録規程第6条第1項、第2項))。 このほか、登録申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がある等の場合にも、登録を拒否します(登録規程第6条第3項)。
欠格事由に該当しないことは、どのように証明すればよいですか。
登録申請の際に「欠格事由に該当しないことの誓約書」を提出いただきます(登録規程第4条第6項)。
登録を受けた場合、平時の車両活用にあたり何らかの制約が課されますか。
特に制約が課されることはありませんが、 発災時に迅速な被災者支援等を実現できるよう、データベースには常に正確な情報を記載しておく必要があるため、登録事項に変更が生じた場合(例えば、平時の車両設置場所や用途を変更した場合等)は、その旨を届出していただくほか、データベースの記載内容を自ら更新していただくなどについてご協力いただきます。
登録を受けた後、登録車両を第三者に売却したり、廃車処分にすることは可能ですか。その場合、どのような手続をする必要がありますか。
可能です。
その場合、その日から14日以内に、その旨を届出願います(登録規程第7条第4項)。
その後、車両としての登録を抹消し、データベースから削除します。
登録を受けた場合には、どのようなメリットがありますか。
以下のメリットがあります。
・国が運用するデータベースに車両等の情報が記載されるため、災害時の活用可能性が高まります
・平時には、国や地方自治体が所有する公共施設に優先的に入構し、営業活動を営むことができる場合があります
登録を受けた場合であっても、災害時の連携協定を既に特定の自治体との間で締結している場合、その協定を優先(別の自治体から要請があっても、お断りする)できますか。
可能です。 なお、既存の連携協定に基づき、登録車両を既に特定の自治体に提供済みの場合には、遅滞なく、データベース上でその旨を表示いただくようお願いします(登録規程第11条第4項。その旨が表示されないままだと、他の被災自治体から、立て続けに新規の提供要請が入る可能性があります。)。
平時において、ある自治体から、「地域振興への活用目的で車両を提供して欲しい」と要請されました。応じてしまって問題ありませんか。
問題ありません。
本登録制度は、発災時における、車両を活用した被災者支援等を迅速に行うための事前の環境整備を目的としています。このため、発災後は、被災自治体の要請に応じて登録車両を提供することがあり得ることについて、あらかじめ先方自治体の理解を得ていただくようお願いします。
登録を受けた場合、データベースにはどのような情報が記載されますか。
データベースには、登録時に申請いただいた事項を記載します(登録規程第5条第1項)。 <車両の登録を受ける場合> (車両に関する情報) ・種別、製造年月、規格、平時の設置場所・用途、発災時に供される見込みの用途、車両提供に係る対価等 (所有者に関する情報) ・商号、名称又は氏名及び住所並びに連絡先、営業所又は事務所の名称及び所在地等 <調整法人の登録を受ける場合> ・商号又は名称及び住所並びに連絡先、役員の氏名、設立目的及び業務内容等
データベースに記載された情報を閲覧できるのは誰ですか。他の登録事業者や一般の国民も閲覧できますか。
本登録制度は、被災自治体による円滑な被災者支援等の実現を目的としており、平時・発災後問わず、地方自治体が閲覧できます。
また、国の機関は、公共目的で車両を活用することが想定されるため、平時は閲覧できますが、発災後は、被災自治体による活用を優先するため、閲覧を制限しています。
なお、発災時における迅速な被災者支援等を実現する本制度の趣旨を踏まえ、登録車両等の情報は、広く一般には公開しないこととしており、上記以外の者は、原則として閲覧できないこととしています。
登録を受けた後、年2回(4月末日時点、10月末日時点)行うこととなる、データベース上の記載内容の確認作業は、どのように実施すればよいですか。
データベース内の各登録車両の詳細ページに確認ボタンを設けていますので、記載内容の確認後、当該ボタンを押していただきます。
データベースシステムを利用するためのID・PWが分からなくなってしまいました。どうすればよいですか。
災害対応車両検索システム(D-TRACE)内でパスワードの再発行が可能です。D-TRACEへのログイン画面より、「ユーザーID・パスワードを忘れた方はこちら」をクリックし、必要な手続きをしてください。
登録を受けると、被災自治体から要請を受けた場合には、必ず登録車両を提供しなければなりませんか。
登録を受けた場合であっても、発災時に、必ず被災自治体に車両を提供しなければならないものではありません。 車両の提供可否を真摯にご検討いただく必要がありますが、その結果、車両提供が困難と判断された場合には、車両提供の必要はありません。
被災自治体から要請を受けた場合であっても、やむを得ない理由があれば、登録車両の提供をお断りできますか。
車両の提供可否を真摯にご検討いただいた結果、車両の提供が困難と判断された場合には、車両の提供は必要ありません。
車両の提供が困難な場合とは、具体的にどのような場合が該当しますか。また、それは誰が判断しますか。
例えば、以下の場合が想定されます。また、車両の提供が困難であることの判断主体は、あくまで、登録車両の所有者となります。
・平時における業務提携先等との関係性を優先させる必要がある場合
・他の自治体等との間で個別に締結している支援協定に基づき、当該自治体等に対する車両の提供を優先させる場合 等
被災自治体から登録車両の提供要請を受けた場合、先方が希望する期日からの提供は困難であるものの、例えば、その1週間後からは提供できる場合、要請に応じた方がよいですか。
その旨要請を受けた被災自治体に伝達し、調整願います。 被災自治体が、当初の期日から1週間経過後であっても車両の提供を希望される場合には、ぜひご提供ください。
被災自治体からの要請を待たずに、登録車両を提供したいと考えていますが、どこに連絡すればよいですか。
その場合は、まず、内閣府にご連絡いただくようお願いします(内閣府で把握している被災自治体のニーズとマッチングできる可能性があります。)。
自治体に登録車両を提供した結果、平時の業務提携先から債務不履行責任を主張されてしまいました。どう対応したらよいですか。
登録を受けた場合であっても、発災時に、必ず被災自治体に車両を提供しなければならないものではありません。要請に応ずるか否かは、平時の業務提携先との関係性も含め、ご検討ください。 なお、登録を受けた場合は、発災時には、被災地支援に入ることがあり得ること、及び、その際の対応方について、事前に関係者と協議調整しておくことが重要です。
被災自治体から要請を受け、調整法人に加盟している各事業者の車両を提供すべく調整したが、提供できる車両が1台もない、といった事態も考えられます。そうしたことも許されますか。
真摯に配車を調整した結果として、車両の提供が困難であれば、致し方ありません。
被災自治体は、登録車両の提供を要請する際、どのような手段で連絡されますか。
災害対応車両検索システム(D-TRACE)内の「問合せボタン」を押すことで、システム上、自動で、登録されたメールに連絡が入る設計としています。
このほか、電話により、直接、要請することも可能です。
このため、申請時に登録いただいた連絡先(電話又はメール)宛てに連絡が入ることとなります。
被災した都道府県のみならず、市町村からも登録車両の提供要請が入り得ますか。
災害救助法に基づく救助実施主体(都道府県又は救助実施市)のほか、災害救助法が適用された市区町村からも要請が入り得ます。
被災自治体に登録車両を提供した後に実施するデータベースの更新作業は、どのように行えばよいですか。
災害対応車両検索システム(D-TRACE)上の「登録申請ページ」からステータス変更(問合せ可能、問合せ受付中、問合せ対応不可・災害対応中)を行うことができます。
諸事情により、今回の災害では、自治体から要請を受けても登録車両を提供できない場合、その旨をデータベース上表記しておくことは可能ですか。
災害対応車両検索システム(D-TRACE)上の「登録申請ページ」からステータス変更(問合せ可能、問合せ受付中、問合せ対応不可・災害対応中)を行うことができます。
自治体に登録車両を提供した場合、どの程度の期間で返却されますか。
被災地における活用状況次第となるため、予め確定することが困難な場合もあり得ます。 なお、期間を区切った形で登録車両を提供する必要がある場合には、その旨を事前に要請先の被災自治体に伝達願います。
被災自治体に登録車両を提供した後、購入意思が示されました。売却は可能ですか。
可能です。
売却後は、その日から14日以内に、その旨を届出願います(登録規程第7条第4項)。
地域における被災状況等によっては、内閣総理大臣が登録車両の提供先となる自治体を変更するよう調整を求めることがあるとのことですが(登録規程第11条)、具体的にはどのような場合が想定されますか。また、その求めには、必ず応ずる必要がありますか。
複数の都道府県において広域的に被害が発生している場合は、災害対応車両の提供に係る全ての調整手続を被災自治体に委ねると、登録車両の所有者/調整法人との調整時期の先後関係によっては、真に車両を必要とする被災自治体において必要な車両数を確保できないなどの弊害が生ずることも想定されます。 こうした場合を念頭に、国は、被災自治体又は登録車両の所有者若しくは調整法人に対し、登録車両の提供先となる被災自治体を変更するよう、調整を求めることができることとしています(登録規程第11条第2項)。 なお、こうした求めを受けた被災自治体、登録車両の所有者、調整法人は、 ・他の被災自治体へ災害対応車両を提供するための移動を既に開始している場合 ・他の自治体との間で個別に締結している支援協定に基づき、当該自治体に対し、現に災害対応車両を提供し、支援を実施している場合 などの「正当な理由」がない限り、求めに応ずることとしています(登録規程第11条第3項)。
被災自治体に登録車両を提供する場合、車両の輸送はどのように行えばよいですか。自ら輸送事業者を手配する必要がありますか。
被災自治体に登録車両を提供する際は、車両を提供する側で輸送手段を確保するのが原則です(自走式車両の場合には所有者が自ら運転し、あるいは、牽引式・運搬式車両の場合には所有者が輸送事業者を手配する等。輸送に要した費用は、被災自治体へ請求)。 仮にこうした原則によらない場合(例えば、被災自治体側で輸送事業者の手配を希望する等)は、その旨を自己申告願います。
被災自治体に登録車両を提供した場合、どのような経費を負担してもらえますか。
国による費用負担の対象は、被災自治体が支出する次の経費となります。 被災自治体において、下記以外にも独自に支払対象としている経費がある可能性もありますので、詳細は、被災自治体にご確認願います。 なお、以下①から⑥までに掲げる経費を、国が重複して負担することはありません(例えば、①の経費に②以降の経費が包含されている場合、国による費用負担は①のみとなります。)。詳細は、事務取扱要領も参照願います。 <国による費用負担の対象経費> ① 災害対応車両の「賃貸」に係る費用(災害対応車両のリース、レンタルの経費等) ② 災害対応車両の「輸送」に係る費用 (平時の設置場所と被災地との往復輸送に係る経費等) ③ 災害対応車両の「工事」に係る費用(フェーズ切替えに伴う最低限の改修経費等) ④ 災害対応車両の活用に際し必要となる「土地の賃借」に係る費用(公有地を確保できず、民有地を利用する場合の土地借料等) ⑤ 災害対応車両を活用した「サービス(食事、洗濯、入浴)の対価」に係る費用 ⑥ 災害対応車両の管理に係る「人件費」
被災自治体に登録車両を提供した場合、その対価はすぐに受領できますか。
支払時期は、被災自治体に確認願います。
場合によっては、所要の準備(予算措置等)が整った後での支払いとなる可能性もあり得ます。
被災自治体に負担してもらえない経費(所有者自らが負担しなければならない経費)として、どのようなものがありますか。
国による費用負担の対象は、こちらの質問への回答のとおりです。 これらの経費以外については、被災自治体による負担対象外の可能性がありますので、まずは、被災自治体にご確認ください。
本制度による登録を受けなかった場合には、被災自治体に車両を提供したとしても、被災自治体が支出した経費は、国による費用負担の対象外となりますか。
本制度に登録されていない車両を活用して救助が行われた場合であっても、災害救助法のルールに従い、国による費用負担が可能です。
一方、本制度に登録されたことをもって、災害救助法に基づく国の費用負担を確約するものでもありません。
あくまで、車両を活用した救助が、災害救助法上の救助に該当するか否かがポイントです。被災自治体と十分に連携・調整いただくようお願いします。
被災自治体に登録車両を提供した後、別途、車両の管理要員を常時現地に配置しておく必要がありますが、そのための人件費も自治体に払ってもらえますでしょうか。
対象となります(こちらの質問への回答中の、「⑥ 災害対応車両の管理に係る「人件費」に含まれます。)。
自治体に登録車両を提供する際に、事故等に備えて保険に加入する場合、その費用も、災害救助費の対象となりますか。
保険への加入費用については、自己負担となります。
自治体に登録車両を提供するには、普段の仕事を一旦中断せざるを得ません。その営業補償を求めたいのですが、災害救助費の対象となりますか。
営業補償は、国による費用負担の対象とはなりません。その取扱いについては、被災自治体にご確認願います。
積雪寒冷地の被災自治体から登録車両の提供要請を受けました。スタッドレスタイヤを購入又はレンタルしようと考えていますが、こうした経費も災害救助費の対象となりますか。
レンタルする場合に限り、対象となります。
自治体に登録車両を提供し、被災者等の利用に供されているうちに、車両の機能が損傷してしまった場合の原状回復費は、災害救助費の対象となりますか。
対象となります(こちらの質問への回答中の、「③ 災害対応車両の「工事」に係る費用(フェーズ切替えに伴う最低限の改修経費等)」に含まれます)
調整法人による配車の場合、被災自治体は、その対価を誰に支払うことになりますか。
調整法人による配車の場合には、被災自治体は、調整法人に対しその対価を支払うこととなります。
調整法人による配車の場合、調整法人は自治体から得た対価の一部を手数料として受領できますか。
調整法人による配車の場合には、被災自治体は、調整法人に対しその対価を支払うこととなります。 実際に被災自治体に車両を提供いただいた所有者に対しては、適宜、調整法人から必要額をお支払い下さい。
一度登録した車両/調整法人について、登録が取り消されるのは、どのような場合ですか。
不正の手段により登録を受けたことが発覚した場合、登録車両の所有者/調整法人が欠格事由に該当することとなったなどの場合には、登録を取り消すことができます(登録規程第9条)。
内閣総理大臣の登録を受けた車両/調整法人であることは、どのように表示されますか。
登録をした際は、申請者宛てに登録通知書を交付しますので、ご活用ください。
登録後5年が経過すると、登録の効力は失効しますか。登録の更新を希望する場合又は登録の更新を希望しない場合の手続は、それぞれどうなりますか。
登録後5年の経過により、登録の効力は自動的に失効します(登録規程第3条第3項)。
更新を希望する場合は、災害対応車両検索システム(D-TRACE)上の「マイページ」から申請願います。詳細については、登録申請用マニュアルをご参照ください。
更新を希望しない場合は、特段の対応は必要ありません(期間満了後、登録抹消となります。)。
避難所として登録を受ける車両には、どのようなものが考えられますか。
例えば、トレーラーハウス、ムービングハウス、コンテナハウス、キャンピングカー、キャンピングトレーラーなどが考えられます。
キャンピングカーの車内には一部に段差がありますが、登録を受けられますか。
可能です。 登録基準上、「室内について、バリアフリーに配慮し、可能な限り段差の無い仕様であるほか、手すり等が設けられていること」を求めていますが、「災害対応車両の構造上、やむを得ずこれらに適合しない場合」は適用除外としています。 キャンピングカーは、その車両構造に鑑み、この適用除外基準に該当するものと整理しています。
キャンピングカーの場合、室内面積には限りがありますが、スフィア基準(1人あたり3.5㎡)との関係はどう考えればよいですか。
キャンピングカーを一人で利用する場合は基準を満たすと思われますが、人数が増えても家族等であれば問題ないと考えています。
ペットと避難するためのペット収容コンテナ等も登録の対象となりますか。
ペット収容コンテナ等は、それ単体では登録の対象とはなりません。
被災者を収容する避難所として登録される車両の付随機能として、別途、ペット収容コンテナ等を準備可能な場合は、その旨を自己申告願います。
住まい(仮設住宅)として登録を受ける車両には、どのようなものが考えられますか。
例えば、トレーラーハウス、ムービングハウス、コンテナハウスなどが考えられます。
浴室の追炊き機能について、設置が不要となるのはどのような場合ですか。
建物の断熱性が高い(UA値=0.46W/㎡・K以下)場合は設置不要であり、具体的には、ムービングハウスがこれに該当するものとして整理しています。
仮設住宅としての供与期間(2年間)が終了した後、被災者から登録車両の購入意向が示されました。応じてしまって問題ありませんか。
構いません。
なお、災害救助法による救助終了後の場面であるため、車両購入に係る国の費用負担はありません。
売却後は、14日以内に、その旨を、届出願います(登録規程第7条第4項)。
食事を提供するものとして登録を受ける車両には、どのようなものが考えられますか。
例えば、キッチンカー、キッチントレーラー、キッチンコンテナなどが考えられます。
調理人は現地(被災地)で確保いただく前提で、登録車両のみを被災自治体に提供することも可能ですか。
可能です。 調理人が別に確保される前提で、登録車両のみを提供することが可能な場合には、その旨を自己申告願います(データベースにもその旨が記載されます。)。
登録車両の提供先となる被災地において、改めて食品衛生法に基づく営業許可を受け直す必要はありますか。
1以上の都道府県、保健所設置市又は特別区の営業許可を受けていればよく、登録車両の提供先となる地域(被災地)において、改めて営業許可を受け直す必要はありません。 https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/r6_02.pdf
現地(被災地)での食材調達は可能ですか。仮に困難な場合は、都度、食材を調達しに平時の営業場所まで戻る必要がありますが、そうしたことは可能ですか(そのための交通費等も自治体から払ってもらえますか。)。
現地での食材調達の可否については、要請を受けた先方の自治体にご確認ください。 その上で、現地での食材調達が困難であり、かつ、やむを得ずに平時の営業場所まで食材を調達しに戻らざるを得ない場合には、そのための交通費等も国による費用負担の対象となります。
実際に食事を提供する場所はどこになりますか。
要請を受けた先方の自治体の指示に従ってください。
現地(被災地)でニーズを調整する者はいますか。
要請を受けた先方の自治体にご確認ください。
被災者に対して、有償で食事を提供することは可能ですか。
食事を提供するうえで必要となる経費は、被災自治体から所有直接支払われる前提であるため、被災者に対しては、原則として、無償で提供してください。
調理人の人件費も被災自治体による費用負担の対象ですか。
対象です。被災自治体にご相談ください。 ただし、人件費を重複して受給することはできませんので、既に調理人の人件費が含まれる形で1食あたりの単価が設定されている場合は、その金額(当該単価に提供食数を乗じたもの)が費用負担の対象となります。
トイレとして登録を受ける車両には、どのようなものが考えられますか。
例えば、トイレカー、トイレトレーラー、トイレコンテナなどが考えられます。
いわゆる「仮設トイレ」も登録の対象となりますか。
「便房が2以上設けられていること」を登録基準として求めているため、いわゆる「仮設トイレ」は、原則として、登録の対象とはなりません。
登録を受けるためには、「快適トイレ」の仕様をすべて満たしている必要がありますか。
「快適トイレ」の仕様のうち、「標準仕様」を満たしているものを登録の対象とします。 なお、その中の一部基準(サニタリーボックス、除菌クリーナー、鏡等)については、事後的に適合させることが可能なことから、発災後、被災自治体に車両を提供する際に適合させる形でも構いません。 詳細は、事務取扱要領を参照願います。
被災自治体に登録車両を提供した後、給水や汲み取りはどのようになされますか。
平時から自治体において、トイレの給水及びし尿処理に関する協定を民間企業等と締結しておくことを国としては推奨しており、具体的な状況は、自治体にご確認下さい。
洗濯サービスを提供するものとして登録を受ける車両には、どのようなものが考えられますか。
例えば、ランドリーカー、ランドリートレーラー、ランドリーコンテナなどが考えられます。
入浴サービスを提供するものとして登録を受ける車両には、どのようなものが考えられますか。
例えば、シャワーカー、シャワートレーラー、シャワーコンテナなどが考えられます。
発災時に登録車両の提供を要請する際は、どのような手続となりますか。
災害対応車両検索システム(D-TRACE)内のデータベースにログインいただき、ニーズに沿った登録車両/調整法人を検索してください。 その上で、登録車両の所有者又は調整法人との間で、登録車両の提供可否、期間、費用その他の必要事項について、個別に調整してください。
登録車両の提供を要請したいのですが、マンパワー不足で自治体自ら調整することが困難であり、国によるサポートをお願いしたいと思いますが、可能ですか。
迅速な被災者支援等を実現できるよう、国は、被災自治体と登録車両の所有者/調整法人間の調整には、介入しないことを原則としています。 一方で、被災自治体自らによる調整が困難な場合などには、国がサポートすることも想定されますので、内閣府まで、随時、ご相談ください。
発災時に登録車両の提供を要請できるのは、都道府県だけですか。市町村からも要請できますか。その場合、費用負担等に関する都道府県と市町村の役割分担はどうなりますか。
登録車両の提供に係る要請は、災害救助法上の救助主体となる都道府県・救助実施市のみならず、その他の市町村からも入り得ます。 なお、災害救助法では、都道府県・救助実施市による救助を対象に、国が費用を負担することとしています。このため、都道府県は、管内の市町村がデータベースを参照して登録車両の提供を受ける場合の手続や費用負担のあり方等を、平時より、管内市町村と協議しておくようお願いします。
所有者等と個別に調整した結果、車両提供を受けることとなった場合、所有者/調整法人との間で、何らかの書面を取り交わす必要がありますか。
車両の提供を受けた自治体と所有者又は調整法人との間で書面を取り交わすことが一般的です。
平時においても、データベースを参照し、災害対応とは別の目的(例:地域活性化イベント対応)で登録車両を活用することは可能ですか。
可能です。 本登録制度は、発災時における、車両を活用した被災者支援等を迅速に行うための事前の環境整備を目的としています。このため、発災後に、登録車両の所有者が、被災自治体の要請に応じて車両を提供する場合があることについて、ご理解願います。
データベースを閲覧できるのは都道府県だけですか。市町村も閲覧できますか。
データベースは、都道府県・救助実施市を含む全ての地方自治体が閲覧できます。
発災後は、データベースを閲覧できる自治体の範囲は平時と同様ですか、あるいは、被災された自治体など一定の限定が付されることとなりますか。
平時と同様とすることを原則としていますが、被災の状況等に応じて、閲覧範囲を被災自治体に限定することもあり得ます。
災害救助法が適用されていない災害であっても、国による費用負担の対象となりますか。
国による費用負担は、災害救助法が適用された災害に限り行います。
本制度に登録されていない、別の災害対応車両を活用する場合は、国による費用負担の対象外となりますか(登録の有無で、国による費用負担の場面で差が生じますか。)。
本制度に登録されていない別の災害対応車両を活用して救助が行われた場合であっても、災害救助法のルールに従い、国による費用負担が可能です(登録を受けていないことが、国による費用負担の場面で不利に働くことはありません。)。
登録を受けた場合には、例えば、国が運用するデータベースに車両等の情報が記載されることとなり、災害時の活用可能性が高まる等の観点でメリットを享受できると考えられます。
自治体が負担する費用のうち、災害救助費の対象となるのはどのような経費ですか。
以下の経費が対象となります。詳細は、事務取扱要領も参照願います。 なお、以下①から⑥までに掲げる経費を、国が重複して負担することはありません(例えば、①の経費に②以降の経費が包含されている場合、国による費用負担は①のみとなります。)。 ① 災害対応車両の「賃借」に係る費用(災害対応車両のリース、レンタルの経費等) ② 災害対応車両の「輸送」に係る費用 (平時の設置場所と被災地との往復輸送に係る経費等) ③ 災害対応車両の「工事」に係る費用(フェーズ切替えに伴う最低限の改修経費等) ④ 災害対応車両の活用に際し必要となる「土地の賃借」に係る費用(公有地を確保できず、民有地を利用する場合の土地借料等) ⑤ 災害対応車両を活用した「サービス(食事、洗濯、入浴)の対価」に係る費用 ⑥ 災害対応車両の管理に係る「人件費」
国による費用負担について、上限額はありますか。
国による費用負担は、災害救助法に基づき行います。
このため、救助項目ごとにあらかじめ定められた基準額がありますが、内閣総理大臣への協議・同意を経て、その増額が可能ですので、必要に応じて、随時、内閣府までご相談ください。
なお、「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年内閣府告示第228号)」も参照願います。
事後的に国による費用負担が受けられるとしても、登録車両の所有者等に支払う経費は、当面、自治体において準備する必要がありますか。
災害救助法が適用された場合、国は、被災自治体のニーズを踏まえ、必要に応じて、災害救助費の概算交付を行います。 このため、概算交付後まで支払いを猶予いただくか、それが難しい場合は、当面の支払い原資を自治体において手当いただく必要があります。