申請手続
Q 登録を受けた後、登録車両を第三者に売却したり、廃車処分にすることは可能ですか。その場合、どのような手続をする必要がありますか。
A
可能です。
その場合、その日から14日以内に、その旨を届出願います(登録規程第7条第4項)。
その後、車両としての登録を抹消し、データベースから削除します。
可能です。
その場合、その日から14日以内に、その旨を届出願います(登録規程第7条第4項)。
その後、車両としての登録を抹消し、データベースから削除します。