Q 仮設住宅としての供与期間(2年間)が終了した後、被災者から登録車両の購入意向が示されました。応じてしまって問題ありませんか。
A
構いません。
なお、災害救助法による救助終了後の場面であるため、車両購入に係る国の費用負担はありません。
売却後は、14日以内に、その旨を、届出願います(登録規程第7条第4項)。
構いません。
なお、災害救助法による救助終了後の場面であるため、車両購入に係る国の費用負担はありません。
売却後は、14日以内に、その旨を、届出願います(登録規程第7条第4項)。