制度全般に関するもの
Q 災害対応車両とは、具体的にどのような車両が該当しますか。
A
災害対応車両とは、発災時に、①避難所、②住まい、③トイレ、 又は、④食事・⑤洗濯・⑥入浴のためのサービスを提供する用途に供されるもので、自走する形態のもののほか、運搬又は牽引される形態のもの(コンテナ型やトレーラー型)も対象となります。
具体的には、上記6類型に該当するトレーラーハウス、ムービングハウス、コンテナハウス、キャンピングカー(キャンピングトレ ーラー)、トイレカー(トイレコンテナ、トイレトレーラー)、キッチンカー(キッチンコンテナ、キッチントレーラー)、ランドリーカー(ランドリーコンテナ、ランドリートレーラー)、シャワーカー(シャワーコンテナ、シャワートレーラー)等が対象となる(上記6類型外の医療コンテナやモバイルファーマシーは、災害対応車両には該当しない。)。