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Q 地域における被災状況等によっては、内閣総理大臣が登録車両の提供先となる自治体を変更するよう調整を求めることがあるとのことですが(登録規程第11条)、具体的にはどのような場合が想定されますか。また、その求めには、必ず応ずる必要がありますか。

A

複数の都道府県において広域的に被害が発生している場合は、災害対応車両の提供に係る全ての調整手続を被災自治体に委ねると、登録車両の所有者/調整法人との調整時期の先後関係によっては、真に車両を必要とする被災自治体において必要な車両数を確保できないなどの弊害が生ずることも想定されます。 こうした場合を念頭に、国は、被災自治体又は登録車両の所有者若しくは調整法人に対し、登録車両の提供先となる被災自治体を変更するよう、調整を求めることができることとしています(登録規程第11条第2項)。 なお、こうした求めを受けた被災自治体、登録車両の所有者、調整法人は、 ・他の被災自治体へ災害対応車両を提供するための移動を既に開始している場合 ・他の自治体との間で個別に締結している支援協定に基づき、当該自治体に対し、現に災害対応車両を提供し、支援を実施している場合 などの「正当な理由」がない限り、求めに応ずることとしています(登録規程第11条第3項)。