申請手続
Q 緊急通行車両の標章の事前交付を受けたいが、コンテナハウスを運搬する車両が決まっていないため、必要な書類を用意することができず、事前の交付を受けることができません。どうすればよいでしょうか。
A
災害対応車両登録制度に登録された車両で、コンテナハウス等の自走ができないタイプについて、事前に緊急通行車両の標章の交付を受ける際には、当該車両を牽引又は運搬することが確認できる書類がないと交付ができません。これは緊急通行の標章が牽引又は運搬する車両に対して交付される制度のためです。
このため、派遣要請を受けて牽引又は運搬する車両が決まった際に、最寄りの警察署等へ申し出ていただければ、速やかに交付手続を行うこととしております。何卒ご理解いただきますようお願いいたします。