Q 登録車両の提供先となる被災地において、改めて食品衛生法に基づく営業許可を受け直す必要はありますか。
A
1以上の都道府県、保健所設置市又は特別区の営業許可を受けていればよく、登録車両の提供先となる地域(被災地)において、改めて営業許可を受け直す必要はありません。 https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/r6_02.pdf
1以上の都道府県、保健所設置市又は特別区の営業許可を受けていればよく、登録車両の提供先となる地域(被災地)において、改めて営業許可を受け直す必要はありません。 https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/r6_02.pdf