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Q 緊急通行車両の標章について事前に交付を受けていれば、災害時のボランティア活動等でも使用できるのでしょうか。

A

事前に交付された標章については、災害対応車両登録制度に基づく被災自治体の派遣要請に対応するために交付されるものであるため、被災自治体の派遣要請を伴わない活動(例えば、自発的なボランティア活動 等)では使用することはできません。
また、不正使用が判明した場合は、災害対応車両登録制度の登録の取消しの対象となりますのでご注意ください。