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Q データベースに記載された情報を閲覧できるのは誰ですか。他の登録事業者や一般の国民も閲覧できますか。

A

本登録制度は、被災自治体による円滑な被災者支援等の実現を目的としており、平時・発災後問わず、地方自治体が閲覧できます。

また、国の機関は、公共目的で車両を活用することが想定されるため、平時は閲覧できますが、発災後は、被災自治体による活用を優先するため、閲覧を制限しています。

なお、発災時における迅速な被災者支援等を実現する本制度の趣旨を踏まえ、登録車両等の情報は、広く一般には公開しないこととしており、上記以外の者は、原則として閲覧できないこととしています。