Q 事後的に国による費用負担が受けられるとしても、登録車両の所有者等に支払う経費は、当面、自治体において準備する必要がありますか。
A
災害救助法が適用された場合、国は、被災自治体のニーズを踏まえ、必要に応じて、災害救助費の概算交付を行います。 このため、概算交付後まで支払いを猶予いただくか、それが難しい場合は、当面の支払い原資を自治体において手当いただく必要があります。
災害救助法が適用された場合、国は、被災自治体のニーズを踏まえ、必要に応じて、災害救助費の概算交付を行います。 このため、概算交付後まで支払いを猶予いただくか、それが難しい場合は、当面の支払い原資を自治体において手当いただく必要があります。