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Q 地方自治体が登録をする災害対応車両でも、緊急交通路を通行する場合は緊急通行車両の標章が必要でしょうか。

A

地方自治体の車両であっても、道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項の緊急自動車に該当しない場合は、緊急通行車両の標章が必要となります。