災害対応車両登録制度に登録をされた車両の使用者及び調整法人が配車調整を行う災害対応車両の使用者の方は、緊急通行車両の標章等の交付を受けることができます。
なお、災害発生前でも緊急通行車両であることの確認を受け、緊急通行車両の標章等の交付を受けることが可能です。
申請手続きの詳細につきましては、こちらをご参照ください。
ご不明な点は、内閣府災害対応車両登録制度担当までご連絡をお願いします。